老人福祉法 第4条(老人福祉増進の責務)
- 国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。
- 2.国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前二条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
- 3.老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者は、その事業の運営に当たつては、老人の福祉が増進されるように努めなければならない。
この条文の基本情報
老人福祉増進の責務とは何ですか?
定義老人福祉増進の責務とは、老人福祉法第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第4条(老人福祉増進の責務)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第4条の条文原文は「国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。」で始まります。
- 老人福祉法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第4条の前の条は老人福祉法第3条です。
- 老人福祉法第4条の次の条は老人福祉法第5条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/4