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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

老人福祉法 第14条の4(家賃等以外の金品受領の禁止等)

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  1. 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、家賃、敷金及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
  2. 2.認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
  3. 3.認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、第五条の二第六項に規定する住居に入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

この条文の基本情報

家賃等以外の金品受領の禁止等とは何ですか?

定義家賃等以外の金品受領の禁止等とは、老人福祉法第14条の4に定められた規定で、「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、家賃、敷金及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第14条の4(家賃等以外の金品受領の禁止等)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第14条の4の条文原文は「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、家賃、敷金及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金…」で始まります。
  3. 老人福祉法第14条の4は第三章 事業及び施設に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第14条の4の前の条は老人福祉法第14条の3です。
  7. 老人福祉法第14条の4の次の条は老人福祉法第15条です。
  8. 老人福祉法第14条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第14条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/14_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法14条の4は、認知症グループホーム事業者が家賃・敷金・介護等の便宜の対価以外に権利金その他の金品を受領することを禁じ、前払金には算定根拠の書面明示と保全措置を義務づける。

Q · グループホームの入居時に「返金なしの一時金」を払うよう言われたけど、払わないといけないの?

原則不要。家賃・敷金・介護の対価以外は受領禁止

老人福祉法14条の4第1項により、認知症グループホームの事業者は、家賃、敷金、介護など日常生活上の便宜の対価を除き、権利金その他の金品を受け取ることができません。名目が「設備協力費」「入会金」でも、返還されずサービスの対価でもない一時金は禁止に触れる疑いが強いといえます。前払金の受領自体は認められますが、算定基礎の書面明示、保全措置、厚生労働省令で定める期間内の解約・死亡時の返還契約が必要です。

解説

親を認知症グループホームに入れるとき、契約書の費用欄には家賃、敷金、食費、介護の対価のほかに「入会金」「設備協力費」「保証金」など、さまざまな名目が並ぶことがある。老人福祉法14条の4第1項は、家賃・敷金・日常生活上の便宜の対価を除き、権利金その他の金品の受領を禁じている。名目を変えても、返還されない一時金で、具体的なサービスの対価でもないものは、この禁止に触れる疑いが強い。ただし、個々の費目が「便宜の対価」にあたるかは実務上、判断が分かれうる。前払金を一括で受け取ること自体は禁止されていない。その代わり事業者には、算定の基礎を書面で示すこと、返還に備えた保全措置(倒産しても返金原資が残る仕組み)を講じること、さらに入居後の一定期間内に契約が解除されたり入居者が亡くなったりした場合には、利用分を差し引いた残りを返す契約を結ぶことが義務づけられている。この期間は厚生労働省令で定められ、現行は3か月とされる(最新の改正状況をご確認ください)。サインする前に費目を一行ずつ問いただせる家族と、言われたまま振り込む家族とでは、手元に残るお金が数十万円単位で変わる。

法的な位置づけ

老人福祉法14条の4は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者に対し、家賃、敷金および介護等の日常生活上必要な便宜の対価以外の権利金その他の金品の受領を禁止する規定である。あわせて、前払金を一括受領する事業者に、算定基礎の書面明示、返還債務に備えた保全措置、ならびに厚生労働省令で定める期間内の契約解除または入居者死亡による終了時に前払金の未利用分を返還する契約の締結を義務づける。

手順

  1. 1.料金表の全費目を三つの箱に仕分ける 契約前に料金表・重要事項説明書を取り寄せ、各費目が家賃・敷金・介護等の便宜の対価のどれにあたるかを書き込む。どれにもあたらない費目に印をつける
  2. 2.該当しない費目の根拠を書面で確認する 印をつけた費目について、何の対価か、返還されるかを事業者に書面で回答してもらう。前払金があれば算定基礎の書面と保全措置の具体的な保全先も確認する
  3. 3.短期解約時の返還条項を契約書で確認する 入居日から省令で定める期間内の解除・死亡による終了時に、利用分を控除した前払金を返還する条項が契約書にあるかを確認する。なければ署名前に追加を求める
  4. 4.終了時は署名前に日割り明細を請求する 解約・死亡で契約が終了したら、精算書に署名する前に入居日からの日数を数え、短期解約特例の期間内なら日割りの返還明細を書面で請求する。拒まれたら行政窓口や消費生活センターに相談する

よくある質問 AI による整理

Q1グループホームの入居一時金とは?

入居時にまとめて払う費用の総称です。家賃の前払金なら受領が認められますが、返還されずサービスの対価でもない権利金的な一時金は老人福祉法14条の4で禁止されています。

Q2グループホーム 設備協力費 違法?

家賃・敷金・介護等の便宜の対価のいずれにもあたらず返還もされないなら、14条の4第1項が禁じる「権利金その他の金品」にあたる疑いが強いといえます。

Q3グループホーム 前払金 返金 いつまで?

入居日から厚生労働省令で定める期間(現行は3か月とされる)内に解約・死亡で終了した場合、利用分を控除した残額が返還されます。最新の省令をご確認ください。

Q4グループホーム 退去 前払金 戻らない?

短期解約特例の期間を過ぎても、契約上の償却方法で未償却残高があれば返還対象になりえます。契約書の償却期間と算定方法を確認しましょう。

Q5グループホーム 保全措置 とは

事業者が倒産しても前払金の返還原資が残るよう、銀行保証・保険・信託などで備える仕組みです。前払金を受け取る事業者には14条の4第2項で義務づけられています。

Q6グループホーム 敷金 返ってくる?

敷金は受領が認められる費目で、返還ルールは民法622条の2に従います。退去時に未払い賃料等を差し引いた残額が返還されるのが原則です。

Q7グループホーム 料金 相談先は?

指定権者である市町村等の介護保険担当課、消費生活センター(188)が窓口です。契約書・重要事項説明書・領収書を揃えて相談すると話が早く進みます。

Q8グループホームと有料老人ホームの前払金規制は同じ?

ほぼ同じ構造です。有料老人ホームは老人福祉法29条、グループホームは14条の4が、権利金受領禁止・保全措置・短期解約時返還を定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1グループホームで「保証金」って言われたんですが、これ敷金と同じですか?

名前ではなく中身で判断される。退去時に未払い分を差し引いて返還されるものなら敷金と同じ性質で、1項でも受領が認められる。返還されない部分があるなら、その部分は権利金にあたる疑いがある。実務のポイント:契約書の「償却」「敷引」という言葉を探すとよい。敷金の一部を返さない旨の条項は、名目が保証金でも実質的に権利金を受け取っていると評価されうる。

Q2前払金を払った施設が潰れたら、お金はもう戻らないんですか?

2項により、事業者は前払金の返還債務に備えた保全措置を講じなければならない。銀行の連帯保証、保険、信託などで、倒産しても一定額が戻る仕組みである。実務のポイント:保全の上限は一般に500万円か未償却残高の低いほうとされ、全額が守られるとは限らない(最新の改正状況をご確認ください)。重要事項説明書の保全先の欄が空欄や抽象的な記載なら、契約前に具体名を出してもらうべきである。

Q3親が入居して1か月で亡くなりました。前払金は返してもらえますか?

3項が定める期間内の死亡による終了であれば、前払金から厚労省令の方法で算定した額(実際に住んだ日数分の家賃など)を差し引いた残りが返還される。返還の受取人は相続人である。実務のポイント:施設は遺族から請求がなければ精算を急がないことがある。退去手続の際に「短期解約特例の適用」と明示して日割り明細を求めると、話がすぐに進む。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「入居一時金は返ってこないのが業界の常識」と思われがちだが、グループホームでは返還されない権利金的な一時金自体が原則として受領禁止である。前払金として受け取る場合でも、算定根拠の書面明示、保全措置、短期解約時の返還契約という三重の縛りがかかっている。
  • 短期解約時の返金ルールは知っていても、それが「死亡による終了」にも及ぶことは知られていない。3項は解除と死亡を並べて規定している。入居直後に亡くなった場合、家族は悲しみの中で返金の確認を後回しにしがちだが、法律上は相続人が返還を求められる立場にある。
  • 「この費用は違法ですか?」と施設に尋ねる家族は多いが、そもそも問いの立て方がずれている。施設側に説明責任があるのは、その費用が家賃・敷金・便宜の対価のどれにあたるかであり、家族が違法性を証明する必要はない。「どの箱に入る費用ですか」と聞けば、答えられない費目が自然に浮かび上がる。
比較の観点この条文ほかの条文
対象施設老人福祉法14条の4:認知症グループホーム老人福祉法29条:有料老人ホーム
民法622条の2:建物賃貸借一般(敷金)
受領が認められる金銭家賃・敷金・介護等の便宜の対価のみ家賃・敷金・介護等の便宜の対価のみ(同構造)
敷金の定義と返還ルールを規定(受領禁止規定ではない)
前払金・返還の扱い算定基礎の書面明示・保全措置・短期解約/死亡時の返還契約同様の保全措置・短期解約時返還の規律
賃貸借終了・明渡し時に未払債務控除後の残額を返還

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
老人福利法、衛生福利部「老人福利機構定型化契約應記載及不得記載事項」

台湾は定型化契約の記載事項規制で保証金等の上限と返還を管理する手法をとり、日本のような法律本文での受領禁止とは規律の階層が異なる

韓国
노인복지법

韓国は老人福祉施設の類型ごとに入所費用を規律する。認知症共同生活住居に特化した権利金禁止規定の有無は要確認

ドイツ
WBVG § 14

ドイツは居住・介護契約法で保証金(Sicherheitsleistung)の上限と分別管理を定め、入居者の前払リスクを抑える点で日本と発想が近い

アメリカ
California Health and Safety Code § 1770 ff.

米国は連邦統一規制がなく、CCRC の入居一時金・返還・財務準備金を州法で規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 見学したグループホームで「入居時に設備協力金30万円、返金はありません」と説明された。敷金でも家賃でも介護の対価でもない。その30万円は、本条1項が禁じる「権利金その他の金品」にあたる疑いが強い。
  • 入居から7週間で母が亡くなった。前払金200万円は「償却済み」と言われたが、本当にそうだろうか? 3項によれば、厚労省令で定める期間内の死亡による終了は返還の対象になり、差し引けるのは省令の方法で算定した額(実際に利用した分)にとどまる。期間の最終日が迫っているなら、葬儀の前に契約書の写しを確保しておくべきである。
  • あなたがグループホームの運営法人で事務長をしていて、前任者から引き継いだ料金表に「入居一時金(返還なし)」と書いてあった。県の実地指導でこれを指摘されれば、事業の制限・停止命令の対象になりうる(18条の2)。次の契約更新を待たずに、料金体系の総点検を始める必要がある。
  • 入居時に300万円の前払金を払ったが、運営会社の倒産のうわさが流れてきた。返ってくるかどうかは、2項の保全措置(銀行保証、保険、信託など)を事業者が実際に講じていたかで決まる。重要事項説明書の保全措置欄に、保全先の名前が具体的に書かれているか確認したい。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書、重要事項説明書、領収書を揃え、費目ごとに家賃・敷金・便宜の対価のどれにあたるかを整理する2. どれにもあたらない一時金があれば、施設に書面で根拠を問う3. 入居から短期間で解約・死亡した場合は、入居日と終了日を確認し、日割り計算の明細を請求する4. 回答がない、または返金を拒まれた場合は、都道府県(指定権者が市町村なら市町村)の介護保険担当課、消費生活センター(188)に相談する

訴えられた側:1. 料金表の全費目について、受領できる三類型のどれにあたるかを社内で文書化する2. 返還されない一時金は廃止するか、具体的なサービスの対価として再設計する3. 前払金を受け取っている場合は、算定根拠の書面、保全措置の契約書、短期解約返還条項の三点を揃える4. 指摘を受けた場合は、受領済みの不適切な金品の返還方針を速やかに示し、行政指導の段階で是正を完了させる

時効(請求できる期限):短期解約特例による返還の対象期間は、入居日から厚生労働省令で定める期間(現行は3か月とされる、最新の改正状況をご確認ください)。返還請求権そのものに特別な時効はなく、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)改正とされる(要検証) 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、グループホームの権利金等受領禁止と前払金保全措置が導入されたとされる。新設か改正か、施行日、経過措置、その後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成23年(2011年) 改正:介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、グループホームについて権利金等の受領禁止と前払金の保全措置・返還契約の規律が整備されたとされる。施行日・経過措置は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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