老人福祉法 第17条(施設の基準)
- 都道府県は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
- 2.都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
- 一養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに配置する職員及びその員数
- 二養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに係る居室の床面積
- 三養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの運営に関する事項であつて、入所する老人の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
- 四養護老人ホームの入所定員
- 3.養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
この条文の基本情報
施設の基準とは何ですか?
定義施設の基準とは、老人福祉法第17条に定められた規定で、「都道府県は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第17条(施設の基準)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第17条の条文原文は「都道府県は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。」で始まります。
- 老人福祉法第17条は第三章 事業及び施設に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第17条の前の条は老人福祉法第16条です。
- 老人福祉法第17条の次の条は老人福祉法第18条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/17