老人福祉法 第20条の4(養護老人ホーム)
養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
この条文の基本情報
養護老人ホームとは何ですか?
定義養護老人ホームとは、老人福祉法第20条の4に定められた規定で、「養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第20条の4(養護老人ホーム)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第20条の4の条文原文は「養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練そ…」で始まります。
- 老人福祉法第20条の4は第三章 事業及び施設に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第20条の4の前の条は老人福祉法第20条の3です。
- 老人福祉法第20条の4の次の条は老人福祉法第20条の5です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/20_4