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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

老人福祉法 第20条の4(養護老人ホーム)

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養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

この条文の基本情報

養護老人ホームとは何ですか?

定義養護老人ホームとは、老人福祉法第20条の4に定められた規定で、「養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第20条の4(養護老人ホーム)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第20条の4の条文原文は「養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練そ…」で始まります。
  3. 老人福祉法第20条の4は第三章 事業及び施設に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第20条の4の前の条は老人福祉法第20条の3です。
  7. 老人福祉法第20条の4の次の条は老人福祉法第20条の5です。
  8. 老人福祉法第20条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/20_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法20条の5は、養護老人ホームを、市町村の措置で入所した高齢者を養護し、自立と社会参加を援助する施設と定める。入所は施設との契約ではなく措置による。

Q · 養護老人ホームに入りたいとき、施設に直接申し込めばいいの?

申し込み先は施設ではなく市町村。入所は措置で決まる

老人福祉法20条の5によると、養護老人ホームは同法11条1項1号の措置を受けた人を入所させる施設です。入所を決めるのは施設ではなく市町村なので、相談先は市町村の高齢福祉担当窓口か地域包括支援センターになります。対象は、環境上の理由と経済的理由の両方があって自宅での生活が難しい65歳以上の人です。要介護認定は要件ではありません。

解説

「老人ホーム」という一語で、全く仕組みの違う施設がひとまとめにされている。養護老人ホームは、お金を払って入る施設でも、介護が必要な人のための施設でもない。入口は契約ではなく、市町村による「措置」(役所が職権で入所を決める行政上の決定)だけである。対象は、老人福祉法11条1項1号が定める、環境上の理由と経済的理由の両方が重なって自宅での生活が難しくなった65歳以上の人だ。施設に飛び込みで申し込んでも、入れるかどうかは決まらない。動かすべき相手は施設ではなく、住んでいる市町村の高齢福祉担当窓口である。さらに本条は、施設の目的を「養護」だけでなく、入所者が「自立した日常生活を営み、社会的活動に参加する」ための援助にまで広げている。ここは生活を立て直すための場所であって、最後の行き先ではない。民間の有料老人ホームのパンフレットを何十枚集めても、この選択肢は出てこない。役所の窓口でこちらから名前を出せるかどうかで、選べる道が変わる

法的な位置づけ

養護老人ホームとは、老人福祉法第20条の5に定める老人福祉施設である。環境上の理由と経済的理由により居宅での養護が困難な65歳以上の者のうち、市町村の措置(同法11条1項1号)に係る者を入所させて養護し、自立した日常生活の営みと社会的活動への参加に必要な指導・訓練その他の援助を行うことを目的とする。

よくある質問 AI による整理

Q1養護老人ホームとはどんな施設?

市町村の措置により、環境上・経済上の理由で自宅生活が難しい65歳以上の人が入所し、養護と自立支援を受ける公的な老人福祉施設です(老人福祉法20条の5)。

Q2養護老人ホームは何歳から入れる?

原則として65歳以上です(老人福祉法11条1項1号)。年齢に加え、環境上の理由と経済的理由の両方があることが措置の要件になります。

Q3年金が少なくても養護老人ホームに入れる?

入れる可能性があります。経済的理由はむしろ措置要件の一つです。ただし、住まいの喪失や家族関係などの環境上の理由が重なっていることも必要です。

Q4養護老人ホームの申し込み方法は?

施設には直接申し込めません。市町村の高齢福祉担当窓口か地域包括支援センターに相談し、市町村が措置するかどうかを判断します。

Q5養護老人ホームで要介護になったら退所しないといけない?

すぐに退所とは限りません。平成18年(2006年)以降、入所者は介護保険の外部サービスを利用できる仕組みになっています。移動を打診されたら確認しましょう。

Q6養護老人ホームの「措置控え」とは?

措置費が一般財源化されたあと、財政事情を理由に市町村が入所措置に慎重になる現象を指す言葉です。空きベッドがあるのに入所が進まない原因として指摘されています。

Q7養護老人ホームへの入所を断られたら不服申し立てできる?

措置をしない決定は行政処分にあたると考えられ、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。理由は書面で求めましょう。

Q8養護老人ホームに入所期限はある?

条文上、決まった入所期間はありません。措置の要件がなくなれば解除される場合がありますが、その際は理由の説明と意見聴取の手続があります(老人福祉法12条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1養護老人ホームと特養って、名前が似てるけど何が違うんですか?

特別養護老人ホームは原則として要介護3以上の人が介護保険を使い、契約して入所する施設である。養護老人ホームは介護度を問わず、環境上の理由と経済的理由で自宅での生活が難しい65歳以上の人を、市町村が措置で入所させる施設だ(老人福祉法11条1項1号、本条)。実務のポイント:特養の待機列に何年も並んでいる人の中に、本来は養護老人ホームの措置対象になる人が混ざっていることがある。窓口側から養護老人ホームの案内が出てこないなら、こちらから聞くしかない

Q2親が入所したら、子どもの私にも費用の請求が来るんですか?

来る可能性がある。市町村長は本人や扶養義務者から、負担能力に応じて費用の全部または一部を徴収できる(老人福祉法28条)。扶養義務者の負担額は所得税額などを基準に段階的に決まる。実務のポイント:徴収基準は市町村ごとに定められていて、算定に使う課税資料の年度がずれていることもある。収入が急に減った年は、通知を待たずに再算定を申し出たほうが早い(最新の基準は各市町村でご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「養護老人ホームは介護が必要な人が入る所」と思われがちだが、それは特別養護老人ホームの話である。養護老人ホームの入所理由は介護の必要度ではなく、環境上の理由と経済的理由の組み合わせだ。要介護認定がない人でも対象になる
  • 「施設に空きがあるのだから、すぐ入れるはず」という考え方は、問いの立て方そのものが違っている。施設に空きがあっても、市町村が措置を決定しない限り入所できない。実際には、2005年度前後の三位一体改革で措置費の国庫負担金が廃止され、一般財源化された。それ以来、市町村の財政事情から措置に慎重になる「措置控え」が全国で指摘され、空きベッドが残る一方で困窮した高齢者が入れないという現象が起きている
  • 家族から見れば「親を施設に預けて費用を払う」ことに見えるが、法律上は市町村が費用を支弁し(21条)、本人や扶養義務者からは負担能力に応じて費用を徴収する(28条)という構造になっている。この違いを知らないと、徴収額に疑問があっても誰に争えばよいのかが分からない
比較の観点この条文ほかの条文
入所の入口養護老人ホーム:市町村の措置(老人福祉法11条1項1号)特別養護老人ホーム:原則として介護保険による利用者と施設の契約
有料老人ホーム(老人福祉法29条):事業者との民間契約
主な対象者環境上の理由と経済的理由で居宅生活が難しい65歳以上の人原則として要介護3以上の人
入居一時金や月額費用を払える人(施設ごとの基準)
介護度の要否不要(要介護認定がなくても対象になる)必要(要介護認定が前提)
施設の種類による(自立型から介護付きまである)
費用の構造市町村が支弁(21条)し、本人・扶養義務者から負担能力に応じて徴収(28条)介護保険の自己負担+居住費・食費
契約で定めた料金を全額自己負担

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
老人福利法 第34条・第41条

台湾では安養機構が、扶養義務者のいない高齢者や扶養能力のない高齢者を受け入れる。保護安置は行政が職権で行う点で、日本の措置に近い

韓国
노인복지법 제32조

韓国の양로시설は老人住居福祉施設の一類型で、低所得の高齢者には公費で入所させる枠がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、年金が月6万円しかない一人暮らしの母が、老朽化した借家の取り壊しで来月退去を迫られたら、どうなる? 有料老人ホームは入居一時金で門前払いになる。それでも、市町村に養護老人ホームへの措置を求めるという道が残っている
  • あなたは市役所の高齢福祉課の職員だ。相談に来た70代の男性は要介護認定を受けておらず、家もお金もない。介護保険の枠では何も提案できない。だが本条と11条1項1号の措置こそ、この人のために用意された仕組みである
  • 同居する息子から暴言と年金の取り上げが続いている80歳の父がいる。地域包括支援センターに通報した。分離するための受け皿として、養護老人ホームへの措置入所が検討されることがある
  • 措置入所している叔母について、市から「措置を解除する」と通知が届いた。審査請求ができる期限は、通知を知った日の翌日から3か月。退所日が迫る前に、解除の理由を書面で確認しておきたい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 本人の収入(年金額、課税状況)と住環境の問題(立ち退き、家屋の老朽化、家族関係)を書面にまとめる2. 市町村の高齢福祉担当か地域包括支援センターに、11条1項1号の措置を求めると明示して相談する3. 措置が見送られた場合は、その理由を文書で求める4. 措置を認めない決定や措置解除の決定は行政処分にあたるため、審査請求や取消訴訟を検討する

訴えられた側:扶養義務者として費用徴収の通知を受けた場合:1. 徴収の根拠が老人福祉法28条と市町村の徴収基準であることを確認し、算定の基礎となった所得資料を開示してもらう2. 自分の生活状況に変化があれば、減額を申し出る3. 施設や市町村から措置解除の打診があった場合は、12条に基づく理由の説明と意見聴取を求め、退所後の受け皿が確保されるまで話を進めないよう申し入れる

時効(請求できる期限):特定の時効はない。措置に関する決定(不措置、解除、費用徴収)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)介護保険法等改正、平成18年(2006年)施行 養護老人ホームの目的に、自立した日常生活と社会的活動への参加に向けた援助が加わり、入所者が介護保険の外部サービスを利用できる仕組みが整えられたとされる。改正の正確な範囲と条番号については人による検証が必要である
  • 条番号の照合要 現行法では、養護老人ホームの目的規定は第20条の4、特別養護老人ホームの目的規定は第20条の5に置かれている可能性がある。入力データの条番号と条文の対応を確認する必要がある

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:介護保険法等の一部を改正する法律(平成18年4月施行)で、養護老人ホームの目的に自立した日常生活と社会的活動への参加に向けた援助が加わったとされる。条番号と改正の範囲は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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