老人福祉法 第20条の5(特別養護老人ホーム)
特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
この条文の基本情報
特別養護老人ホームとは何ですか?
定義特別養護老人ホームとは、老人福祉法第20条の5に定められた規定で、「特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第20条の5(特別養護老人ホーム)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第20条の5の条文原文は「特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは…」で始まります。
- 老人福祉法第20条の5は第三章 事業及び施設に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第20条の5の前の条は老人福祉法第20条の4です。
- 老人福祉法第20条の5の次の条は老人福祉法第20条の6です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/20_5