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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

老人福祉法 第20条の5(特別養護老人ホーム)

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特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。

この条文の基本情報

特別養護老人ホームとは何ですか?

定義特別養護老人ホームとは、老人福祉法第20条の5に定められた規定で、「特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第20条の5(特別養護老人ホーム)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第20条の5の条文原文は「特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは…」で始まります。
  3. 老人福祉法第20条の5は第三章 事業及び施設に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第20条の5の前の条は老人福祉法第20条の4です。
  7. 老人福祉法第20条の5の次の条は老人福祉法第20条の6です。
  8. 老人福祉法第20条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/20_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法第20条の5は、特別養護老人ホームを、市町村の措置による入所者と介護保険の施設サービス等を受ける者を入所させ養護する施設と定める。

Q · 特養(特別養護老人ホーム)って、法律上はどんな人が入れる施設なの?

介護保険の契約か市町村の措置で入る人のための施設

老人福祉法20条の5は、特別養護老人ホームの入所対象者を二つ定めています。一つは介護保険法の介護福祉施設サービスや地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の給付を受ける人で、施設との契約で入所します。もう一つは同法11条1項2号の措置に係る人で、虐待や契約能力の欠如など、やむを得ない事由があるときに市町村が職権で入所を決めます。介護保険ルートでは新規入所が原則要介護3以上ですが、特例入所の道もあります。

解説

特別養護老人ホーム(特養)に入る道は一本ではない。条文には入口が二つ書かれている。一つは介護保険による入所で、本人や家族が施設と契約して入る、多くの人が知っているルートである。もう一つは老人福祉法11条1項2号の「措置」で、市町村が職権で入所を決める行政ルートである。後者は、家族による虐待、認知症で契約を結べない、身寄りがないといった「やむを得ない事由」があるときに使われる。介護保険ルートには壁がある。平成27年(2015年)以降、新規入所は原則として要介護3以上に限られ、待機者は全国で数十万人規模にのぼる。ただし要介護1・2でも、認知症による日常生活への著しい支障、家族からの虐待、単身で家族の支援が受けられないといった事情があれば「特例入所」の対象になる。さらに入所の順番は申込順ではない。施設は介護の必要度や家族の状況を見て、必要性の高い人を優先する。申込書に何をどう書くかで、待つ期間は大きく変わる。

法的な位置づけ

特別養護老人ホームとは、老人福祉法第20条の5に基づき、同法第11条第1項第2号の措置に係る者、または介護保険法による介護福祉施設サービスもしくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の給付に係る者その他政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする老人福祉施設である。

よくある質問 AI による整理

Q1特別養護老人ホームとはどんな施設ですか?

常時介護が必要で自宅での生活が難しい高齢者が入所し、日常生活の介護を受ける施設です。老人福祉法20条の5が目的と入所対象者を定めています。

Q2特養と介護老人福祉施設は同じものですか?

ほぼ同じ施設を別の法律から見た呼び名です。老人福祉法上は特別養護老人ホーム、介護保険法上の指定を受けると介護老人福祉施設と呼ばれます。

Q3措置入所とは何ですか?

契約ではなく、市町村が老人福祉法11条1項2号に基づき職権で特養への入所を決める仕組みです。虐待や契約能力の欠如など、やむを得ない事由があるときに使われます。

Q4特養の申し込みはどこでできますか?

原則として入所を希望する各施設に直接申し込みます。自治体によっては窓口を一本化している場合もあるため、市区町村の介護保険担当に確認すると確実です。

Q5特養に入れるのは何歳からですか?

介護保険ルートでは原則65歳以上の要介護者が対象です。40〜64歳でも特定疾病で要介護認定を受けていれば対象になります。措置入所は65歳以上が前提です。

Q6地域密着型特養とは何ですか?

定員29人以下の小規模な特養で、原則としてその施設がある市町村の住民だけが利用できます。本条の入所対象者にも明記されています。

Q7措置入所の費用は誰が払いますか?

措置費は市町村が負担し、本人や扶養義務者は所得に応じた費用を徴収されます。介護保険ルートの自己負担とは仕組みが異なります。

Q8特養と養護老人ホームの違いは何ですか?

特養は常時介護が必要な人が対象です。養護老人ホームは環境上・経済的理由で自宅生活が難しい人が対象で、措置入所のみです(老人福祉法20条の4)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特養って結局、何年待ちなんですか?

決まった年数はありません。入所は申込順ではなく、施設が介護の必要度や家族の状況で優先順位を決めます(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準7条2項)。実務のポイント:同じ地域でも施設ごとに待機者の構成が違い、「200人待ち」の施設でも重度で家族支援のない人は数か月で入ることがあります。待機人数より、自分の点数がどの程度かを相談員に聞く方が役に立ちます

Q2要介護2だと、特養は申し込みもできないんですか?

申し込みはできます。平成27年改正で新規入所は原則要介護3以上になりましたが、やむを得ない事情があれば特例入所の対象になります。認知症で日常生活に支障がある、家族から虐待を受けている、単身で家族の支援が見込めないなどが典型例です。実務のポイント:特例入所では施設が市町村に意見を求める運用が一般的です。ケアマネの意見書や地域包括の関与記録を事前にそろえておくと、判断が早く進みます

Q3親が認知症で契約できない場合、特養には入れないんですか?

入れないわけではありません。成年後見人が契約する方法のほか、やむを得ない事由があれば、市町村が老人福祉法11条1項2号の措置で入所させる道があります(本条が明記する入所対象者です)。実務のポイント:身寄りがない場合は市町村長が後見開始を申し立てる制度があり(老人福祉法32条)、措置で先に保護し、後見が整ってから契約に切り替える流れがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特養は申込順に入れる」と信じて、何年も順番を待っている家族が多い。実際は、各施設が介護の必要度や家族の状況を点数化し、必要性の高い人から入所させる。申込日が早いことは、ほとんど武器にならない
  • 「要介護1・2だから特養は対象外」という問いの立て方そのものが誤っている。問うべきは要介護度ではなく、特例入所の事情(認知症、知的・精神障害、虐待、単身で支援困難など)に当たるかどうかである。窓口で門前払いされても、申込自体は受け付けられる
  • 家族から見れば措置入所は「最後の手段」だが、法律から見れば市町村の義務的な機能の一つである。虐待や契約不能のケースで、家族が「迷惑をかけたくない」と相談をためらう間に、本人の状態は悪化していく。この時間の落差が致命傷になる
比較の観点この条文ほかの条文
施設の種類老人福祉法20条の5:特別養護老人ホーム老人福祉法20条の4:養護老人ホーム
老人福祉法11条:市町村の措置(入所決定の根拠)
入所対象者11条1項2号の措置に係る者+介護保険の施設サービス等の給付に係る者11条1項1号の措置に係る者(環境上・経済的理由で居宅養護が困難)
1号=養護老人ホーム、2号=特別養護老人ホームへの入所措置
入所ルート契約(介護保険)と措置(市町村)の二本立て措置のみ
市町村が職権で決定する行政処分
介護の必要性常時の介護が必要であることが前提常時介護は要件ではない
2号は身体上・精神上の著しい障害による常時介護を要件とする

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
老人福利法第34条・第41条、長期照顧服務法

台湾も地方主管機関が長期照顧機構を設置し、虐待等の危難にある老人を職権で保護安置できる。日本の措置入所に近い機能を持つ

韓国
노인복지법 제34조、노인장기요양보험법

韓国は老人療養施設を老人福祉法で定め、利用は老人長期療養保険の等級判定と連動する。日本の介護保険との二層構造に類似する

ドイツ
SGB XI § 43

ドイツは介護保険(Pflegeversicherung)の給付として施設介護を位置づけ、介護度(Pflegegrad)に応じて給付額が定まる

アメリカ
42 U.S.C. § 1396r

米国は公的介護保険がなく、低所得者は Medicaid の nursing facility 給付に依存する。施設の運営基準は連邦法で定められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 要介護2の母が一人暮らしで、夜中に徘徊して警察に保護されるようになった。ケアマネから「要介護3でないと特養は無理」と言われたが、それで終わりではない。認知症による著しい支障や単身で支援が受けにくい事情があれば、特例入所として申し込める。主治医の意見書と、徘徊の記録が判断材料になる
  • 介護疲れで父に手を上げてしまった。あなたは虐待の加害者側に立っている。地域包括支援センターに通報が入ると、市町村は高齢者虐待防止法に基づき、老人福祉法11条の措置で父を特養に緊急入所させることがある。家族の同意がなくても入所が進む場合があり、面会が制限されることもある
  • 特養の入所判定会議は来月である。それまでに申込書の「介護者の状況」欄を書き直し、主介護者が就労中で夜間介護ができない事実を具体的に追記しなければ、優先順位の点数に反映されない
  • もし入所中の祖母が肺炎で入院し、退院が3か月を超えそうになったら、どうなる? 入院が長期化する見込みになると、施設側から退所を求められることがある。「入ったら一生安泰」という前提はここで崩れる
  • 身寄りのない叔父が認知症になり、契約書にサインできる人が誰もいない。この場合は介護保険の契約ルートが動かない。市町村長による成年後見の申立てと並行して、措置入所の道を市町村に相談する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 要介護度を確認し、要介護1・2なら特例入所の事情(認知症の症状、単身、虐待など)に当たるかケアマネと整理する2. 申込書の介護者状況欄に、就労・持病・夜間対応不可などの事実を具体的に書く3. 複数の施設に並行して申し込む4. 虐待や契約不能がある場合は、地域包括支援センターまたは市町村の高齢福祉担当に措置入所を相談する5. 要介護認定の結果に不服があれば審査請求を検討する

訴えられた側:介護疲れから虐待を疑われた家族の立場である。1. 地域包括支援センターの調査には隠さず協力し、介護負担の実態(睡眠時間、仕事との両立状況)を伝える2. 措置入所は罰ではなく、本人と家族を守る保護の手段だと理解する3. 面会制限が出た場合は、解除の条件を市町村に確認する4. 施設運営者として入所を断る立場なら、正当な理由なく拒否できない点(指定基準の提供拒否禁止)に注意する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。要介護認定に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に介護保険審査会へ審査請求する(介護保険法183条、行政不服審査法18条)。市町村の措置決定(または措置しない決定)も行政処分として、同じく原則3か月以内に審査請求できる

学説

社会福祉基礎構造改革(措置から契約へ):介護保険法施行を機に、特養入所は行政処分である措置から利用者と施設の契約へと原則が移行した。ただし契約が機能しない高齢者のため、措置は補完的な安全網として存置されたと理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:老人福祉法の制定により、特別養護老人ホームが措置による入所施設として制度化された
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:介護保険法の施行に伴い、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者が入所対象者に加えられ、契約による入所が原則となった
  3. 3.平成18年(2006年) 改正:介護保険制度の改正による地域密着型サービスの創設に伴い、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る者が入所対象者に加えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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