老人福祉法 第20条の6(軽費老人ホーム)
クイックジャンプ
軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める施設を除く。)とする。
この条文の基本情報
軽費老人ホームとは何ですか?
定義軽費老人ホームとは、老人福祉法第20条の6に定められた規定で、「軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第20条の6(軽費老人ホーム)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第20条の6の条文原文は「軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める…」で始まります。
- 老人福祉法第20条の6は第三章 事業及び施設に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第20条の6の前の条は老人福祉法第20条の5です。
- 老人福祉法第20条の6の次の条は老人福祉法第20条の7です。
- 老人福祉法第20条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/20_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法第20条の6は、軽費老人ホームを、無料又は低額な料金で老人を入所させ、食事など日常生活上の便宜を供与する施設と定める。養護・特養等は除かれる。
Q · 特養にも有料老人ホームにも入れないとき、ほかに選べる施設はありますか?
要介護認定なしでも契約で入れる低額の軽費老人ホームがあります
老人福祉法第20条の6は、軽費老人ホームを、無料又は低額な料金で老人を入所させ、食事の提供など日常生活上必要な便宜を供与する施設と定めています。市町村の措置で入る養護老人ホームとも、原則要介護3以上が対象の特別養護老人ホームとも異なり、本人と施設の契約で入居します。現在の主流はケアハウスで、事務費は本人の収入に応じて軽減されるのが通例です。
解説
一文で読み終わる条文だが、核心は括弧の中にある。軽費老人ホームは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームの「どれでもない」施設として定義されている。つまり、要介護度で入る特養でも、市町村の措置(役所が職権で入所を決める仕組み)で入る養護でもない。本人と施設が直接契約する、低額の住まいである。現在の主流はケアハウスで、おおむね60歳以上、自炊や一人暮らしに不安がある人が対象だ。見落とされがちなのが、月々の利用料のうち事務費部分が本人の収入に応じて軽減される点である。年金が少ない人ほど負担が下がる構造は、民間の有料老人ホームにはない。親の施設探しで「特養は空きがない、有料は高い」と行き詰まったとき、その間にあるもう一つの選択肢を知っているかどうかで、家族の数年分の家計が変わる。
法的な位置づけ
老人福祉法第20条の6に定める軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設をいう。老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは除かれ、老人福祉施設の一類型として位置付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1軽費老人ホームとは?
無料又は低額な料金で高齢者が入居し、食事など日常生活の支援を受けられる老人福祉施設です。老人福祉法第20条の6が定義しています。
Q2軽費老人ホームの入居条件は?
主流のケアハウスでは、おおむね60歳以上で、身体機能の低下などにより自立した生活に不安がある人が対象です。要介護認定は必須ではありません。
Q3軽費老人ホームの申し込み方法は?
役所の措置ではなく、入居を希望する施設に直接申し込み、契約を結びます。管内の施設一覧は地域包括支援センターや自治体窓口で入手できます。
Q4軽費老人ホームは要介護になったら退去?
施設によります。特定施設入居者生活介護の指定がない施設では、重度化すると退去を求められる可能性があります。入居前に退去要件を確認しましょう。
Q5軽費老人ホームは夫婦で入れる?
夫婦で入居できる居室を設けている施設もあります。居室の種類や空き状況は施設ごとに異なるため、見学時に直接確認する必要があります。
Q6軽費老人ホームの運営主体はどこ?
経営は社会福祉法上の第一種社会福祉事業とされ、主に地方公共団体や社会福祉法人が運営します。民間営利企業が自由に運営できる施設ではありません。
Q7軽費老人ホームは認知症でも入れる?
共同生活に支障がない程度であれば入居できる場合がありますが、判断は施設ごとです。症状が進んだ場合はグループホーム等が選択肢になります。
Q8軽費老人ホームは個室?
現行のケアハウスは個室が基本です。かつての相部屋型の収容施設のイメージとは異なり、プライバシーを確保した住まいとして設計されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ケアハウスって、軽費老人ホームとは別物なんですか?
同じ類型です。軽費老人ホームには歴史的に A 型・B 型・ケアハウスがあり、平成20年(2008年)の厚生労働省令でケアハウス型に一本化されました。A 型・B 型は経過的軽費老人ホームとして既存施設のみ残っています。根拠は本条と軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準です。実務のポイント:同じ「ケアハウス」でも介護型か一般型かで中身はまるで違う。名称ではなく特定施設の指定の有無で判断する
Q2月いくらかかるの? 有料老人ホームより本当に安い?
生活費、居住費、事務費の合計で、地域や居室により異なりますが、有料老人ホームより低く抑えられる傾向です。本条が「無料又は低額」を定義の要件にしているためで、事務費は収入に応じて軽減されます。実務のポイント:建設時に公的補助を受けていない施設は居住費が高めで、入居時に保証金を求める例もある。同じケアハウスでも総額は施設ごとに違うので、必ず複数の見積もりを並べる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「どの施設に入れるか」を考える前に、「措置か契約か」を問うべきである。養護老人ホームは市町村の措置で入所が決まるが、軽費老人ホームは本人と施設の契約で入る。申込先を役所だと思い込んで待っていても、何も動かない
- 「低額」とあるから困窮者向けの収容施設だと思われがちだが、現行のケアハウスは個室が基本で、原則として入居の所得制限もない。収入は事務費の軽減の段階に反映されるにとどまり、中所得層の入居者も珍しくない
- 介護が必要になったら退去になりうる、という話は聞いたことがあるだろう。問題はその重さである。介護保険の特定施設の指定を受けていないケアハウスでは、重度化すると外部の訪問介護では支えきれず、退去を求められる可能性がある。入居時に「どこまで住み続けられるか」を確認しなかった家族は、数年後に二度目の施設探しをすることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 入所の仕組み | 老人福祉法20条の6軽費老人ホーム:本人と施設の契約 | 老人福祉法20条の4養護老人ホーム:市町村の措置 老人福祉法20条の5特別養護老人ホーム:原則として介護保険の契約 |
| 主な対象者 | 自立した生活に不安がある高齢者(要介護認定は不要) | 環境上・経済的理由により在宅生活が困難な高齢者 常時介護を要する高齢者(原則要介護3以上) |
| 料金の特徴 | 無料又は低額であることが定義要件、事務費は収入に応じて軽減 | 措置費による公費負担、本人・扶養義務者は所得に応じて費用徴収 介護保険の自己負担+居住費・食費(所得に応じた軽減あり) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は老人福利機構を長期照顧機構・安養機構等に分類する。安養機構が自立寄りの高齢者の住まいとして機能が近い
韓国は老人住居福祉施設として養老施設・老人共同生活家庭・老人福祉住宅を定め、日本の軽費老人ホームに近い役割を担う
米国は低所得高齢者向けの支援付き住宅を連邦補助で整備する。施設類型ではなく住宅補助プログラムとして設計されている点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 特養に申し込もうとしたら、要介護1の母は対象外だと言われた。どうすればいい? 特養の入所は原則要介護3以上だが、軽費老人ホーム(ケアハウス)は要介護認定がなくても入れる。自立寄りの段階こそ、こちらの出番である
- あなたは社会福祉法人の理事で、空き定員を埋めるために高額の入居金を掲げた募集チラシを作ろうとしている。軽費老人ホームは「無料又は低額な料金」であることが定義そのものだ。料金設計が条例や基準の枠を外れれば、指導監査で指摘される
- 退院まであと2週間。病院の相談員から「自宅に戻るのは難しい」と告げられた。ケアハウスの空き状況は施設ごとに直接問い合わせるしかない地域が多い。今日から電話を始めなければ間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 地域包括支援センターや自治体の高齢者福祉担当で、管内の軽費老人ホーム一覧を入手する2. 施設に直接申し込み、見学で居室、食事、夜間体制、特定施設の指定の有無を確認3. 契約前に事務費の軽減区分、生活費、居住費、入居時保証金の有無を書面で確認4. 退去要件を契約書で確かめ、トラブル時は施設の苦情窓口、解決しなければ都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会(社会福祉法83条)へ
訴えられた側:1. 料金体系が「無料又は低額」という定義、都道府県条例、厚生労働省令の基準に収まっているか点検2. 事務費の軽減は自治体の補助と連動するため、入居者の収入確認手続を整備3. 退去を求める際は契約上の根拠と、他の施設やサービスへのつなぎを記録に残す4. 苦情解決体制(社会福祉法82条)を整え、第三者委員を形だけにしない
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお事務費の軽減額は前年の収入に基づき毎年見直されるのが通例で、収入申告を怠ると軽減が反映されない場合がある(施設所在地の自治体の運用を要確認)
- 老人福祉法 第5条の3老人福祉施設の一類型として列挙
- 老人福祉法 第20条の4措置入所の養護老人ホームとの区別
- 老人福祉法 第20条の5要介護者向け特養との区別
- 老人福祉法 第29条有料老人ホームは老人福祉施設を除外
- 社会福祉法 第2条経営事業を第一種社会福祉事業と位置付け
- 社会福祉法 第65条施設の設備運営基準を条例に委任
- 介護保険法 第8条特定施設入居者生活介護の対象となりうる
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める