老人福祉法 第20条の6(軽費老人ホーム)
軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める施設を除く。)とする。
この条文の基本情報
軽費老人ホームとは何ですか?
定義軽費老人ホームとは、老人福祉法第20条の6に定められた規定で、「軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第20条の6(軽費老人ホーム)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第20条の6の条文原文は「軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める…」で始まります。
- 老人福祉法第20条の6は第三章 事業及び施設に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第20条の6の前の条は老人福祉法第20条の5です。
- 老人福祉法第20条の6の次の条は老人福祉法第20条の7です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/20_6