老人福祉法 第20条の7(老人福祉センター)
老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
この条文の基本情報
老人福祉センターとは何ですか?
定義老人福祉センターとは、老人福祉法第20条の7に定められた規定で、「老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第20条の7(老人福祉センター)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第20条の7の条文原文は「老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に…」で始まります。
- 老人福祉法第20条の7は第三章 事業及び施設に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第20条の7の前の条は老人福祉法第20条の6です。
- 老人福祉法第20条の7の次の条は老人福祉法第20条の7の2です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/20_7