老人福祉法 第20条の3(老人短期入所施設)
老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。
この条文の基本情報
老人短期入所施設とは何ですか?
定義老人短期入所施設とは、老人福祉法第20条の3に定められた規定で、「老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第20条の3(老人短期入所施設)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第20条の3の条文原文は「老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る…」で始まります。
- 老人福祉法第20条の3は第三章 事業及び施設に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第20条の3の前の条は老人福祉法第20条の2の2です。
- 老人福祉法第20条の3の次の条は老人福祉法第20条の4です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/20_3