老人福祉法 第20条の3(老人短期入所施設)
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老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。
この条文の基本情報
老人短期入所施設とは何ですか?
定義老人短期入所施設とは、老人福祉法第20条の3に定められた規定で、「老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第20条の3(老人短期入所施設)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第20条の3の条文原文は「老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る…」で始まります。
- 老人福祉法第20条の3は第三章 事業及び施設に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第20条の3の前の条は老人福祉法第20条の2の2です。
- 老人福祉法第20条の3の次の条は老人福祉法第20条の4です。
- 老人福祉法第20条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/20_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法20条の4は、介護保険の短期入所生活介護の利用者や市町村の措置対象者などを短期間入所させ養護する老人短期入所施設を定める。長期入所は想定していない。
Q · 要介護認定をまだ受けていない親でも、ショートステイに入れますか?
入れる場合がある。市町村の措置なら認定前でも可能
老人福祉法20条の4は、老人短期入所施設の対象者に、介護保険の利用者だけでなく市町村の措置に係る者を含めています。介護者の急病や虐待などで介護保険の利用が著しく困難な「やむを得ない事由」があれば、同法10条の4第1項3号により、要介護認定や本人・家族との契約がなくても市町村が入所を決められます。並行して認定申請を出せば、効力は申請日に遡ります(介護保険法27条8項)。
解説
「ショートステイ」は介護保険のサービス名として知られているが、法律上の受け皿は二つある。本条が定める老人短期入所施設は、(1)介護保険の短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護を使う人、(2)市町村の「措置」(役所が職権で利用を決め、費用も公費が軸になる仕組み)で送り込まれる人、その他政令で定める人を、短期間預かって養護する施設である。見落とされやすいのは(2)の入口だ。老人福祉法10条の4第1項3号により、介護者の急病や虐待などで在宅介護が一時的に成り立たなくなり、しかも介護保険の手続きを踏むのが著しく難しい「やむを得ない事由」があれば、要介護認定がなくても、本人や家族が契約しなくても、市町村が入所を決められる。介護保険の契約ルートが閉じているときでも、福祉のルートは開いている。行き詰まったら、窓口でこの二本立てを知っている側として交渉してほしい
法的な位置づけ
老人短期入所施設とは、老人福祉法20条の4に基づく老人福祉施設であり、同法10条の4第1項3号の措置に係る者、介護保険法による短期入所生活介護または介護予防短期入所生活介護に係るサービス費の支給を受ける者その他政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設をいう。
よくある質問 AI による整理
Q1老人短期入所施設とは何ですか?
老人福祉法20条の4が定める老人福祉施設で、介護保険の利用者や市町村の措置対象者などを短期間入所させて養護します。一般にショートステイと呼ばれます。
Q2ショートステイ 措置 とは?
市町村が職権で入所を決める仕組みです。介護保険の利用が著しく困難なやむを得ない事由があるとき、老人福祉法10条の4第1項3号に基づき行われます。
Q3ショートステイ 虐待 一時保護 できる?
できます。高齢者虐待防止法9条に基づき、市町村は老人福祉法の措置を使って高齢者を短期入所施設などに一時的に保護できます。家族の同意は前提とされません。
Q4老人短期入所施設 特養 違いは?
老人短期入所施設は短期間の養護が目的で、特別養護老人ホーム(同法20条の5)は常時介護が必要な人の継続的な入所を担います。目的とする期間が根本的に違います。
Q5措置によるショートステイの費用は誰が払う?
措置費は公費が軸ですが、市町村は本人または扶養義務者から負担能力に応じて費用を徴収できます(老人福祉法28条)。所得資料の提出を求められるのが一般的です。
Q6老人短期入所施設を開設するには?
老人福祉施設として、老人福祉法15条の設置手続に従います。社会福祉法人などは都道府県知事への届出や認可を経る必要があり、介護保険の指定は別途申請します。
Q7ショートステイ 措置 断られたらどうする?
やむを得ない事由の具体的な内容(介護者の入院、虐待の疑いなど)を書面で示し、10条の4第1項3号の措置の検討を求めます。地域包括支援センターの同席も有効です。
Q8政令で定める者とは誰のこと?
本条は措置対象者と介護保険利用者の他に、政令で対象者を追加できるとしています。具体的な範囲は老人福祉法施行令で定められるため、現行規定を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親がまだ要介護認定を受けてないんですけど、急にショートステイって使えます?
二つの道がある。一つは今日認定を申請し、効力が申請日に遡る仕組み(介護保険法27条8項)を使って暫定的に利用する方法。もう一つは、やむを得ない事由があるとして市町村に措置を求める方法である(老人福祉法10条の4第1項3号)。実務のポイント:措置は市町村にとって財政負担が重いため、窓口から自発的に提案されることは少ない。こちらから条番号を出して頼むと、検討の土俵に乗りやすい
Q2ショートステイって何日まで続けて泊まれるんですか?
介護保険では連続利用が30日を超えると、31日目は保険給付の対象外となり全額自己負担になる。さらにケアプラン上は、認定有効期間のおおむね半数を超えないことが目安とされている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務では、31日目を自費にしていったんカウントをリセットする運用が行われている。ただ長期化すれば自治体の指導対象になりやすい。特養の入所申込みを並行して進めるのが王道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「ショートステイは要介護認定を受けた人しか使えない」と思われがちだが、本条は措置に係る者も対象にしている。介護保険の利用が著しく困難なやむを得ない事由があれば、市町村の判断で認定前でも入所はありうる
- 短期入所が「介護者の休息(レスパイト)」の制度だという点は多くの人が知っている。だが、虐待から高齢者を引き離す緊急避難先としても法的に組み込まれていることはあまり知られていない。家族の同意を要しない入口があるという重さは、休息目的の利用とは別次元である
- 「ショートステイを長く使えば実質的に施設入所と同じ」と考えるのは問いの立て方が誤っている。本条の目的はあくまで「短期間」の養護であり、介護保険では連続利用30日の上限や、認定有効期間のおおむね半分を超えないという目安がある(最新の改正状況をご確認ください)。長期化は特養(20条の5)など別の受け皿で設計すべき問題である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 20条の4:老人短期入所施設(施設そのもの)の定義 | 5条の2第4項:老人短期入所事業(サービス事業)の定義 10条の4第1項3号:市町村が短期入所を委託する措置権限 |
| 対象者の入口 | 措置に係る者・介護保険の利用者・政令で定める者 | 措置または介護保険の短期入所に係る者 やむを得ない事由で介護保険の利用が著しく困難な者 |
| 誰が利用を決めるか | 受け皿の定義であり、入所の決定主体は入口ごとに異なる | 事業者と利用者の契約(介護保険ルート) 市町村の職権(措置ルート) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も虐待等の危難にある高齢者を主管機関が職権で短期保護・安置できる。家族介護者の休息支援は長期照顧サービスの喘息サービスとして提供される
韓国は短期保護サービスを在宅老人福祉施設の一類型として位置づけ、老人長期療養保険の給付とも連動させている
ドイツは介護保険の給付として年間の上限日数・金額を定めた短期介護(Kurzzeitpflege)を設け、在宅介護の一時的な中断に対応する
米国は家族介護者支援プログラムの中でレスパイトケアを財政支援しており、施設類型を法で定義する日本とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同居して父を介護してきた母が脳梗塞で入院した。父の要介護認定はまだ申請していない。明日から誰が父を見るのか。市町村の高齢福祉担当に「措置による短期入所」を求められる場面である
- もし近所の高齢女性が、同居の息子から殴られている痕跡を見せてきたら、どうなる? 高齢者虐待防止法9条に基づき、市町村は老人福祉法の措置で短期入所施設などに一時保護できる。息子が介護保険の契約を拒んでいても止められない
- あなたは介護事業所の運営側で、ショートステイが30日連続になりそうな利用者を抱えている。31日目は保険給付の対象外となり、全額自己負担になる(最新の改正状況をご確認ください)。家族への説明は1週間前には済ませておきたい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 介護者の急病や虐待で在宅介護が止まったら、当日中に市町村の高齢福祉担当か地域包括支援センターへ連絡する2. 要介護認定の申請を同時に出す(効力は申請日に遡る) 3. 認定前で契約が難しい、家族が手続きを拒むなどの事情があれば、老人福祉法10条の4第1項3号の措置を明示して求める4. 措置の費用徴収は本人・扶養義務者の負担能力で決まる(同法28条)ため、所得資料をそろえておく
訴えられた側:施設や事業所の運営側の場合:1. 利用者が措置ルートか介護保険ルートかを入所時に記録し、請求先を分ける2. 連続利用が30日に近づいたら家族とケアマネジャーに事前に通知する3. 虐待による措置入所では、加害が疑われる家族への居場所開示や面会に慎重を期し、市町村と方針をすり合わせる(高齢者虐待防止法13条)
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。介護保険の短期入所は連続利用30日を超えると31日目から保険給付外となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:介護保険導入後の高齢者福祉は契約利用が原則となったが、契約が成り立たない者を取りこぼさないため、老人福祉法上の措置が補完的な安全網として存置されている。本条はその二層構造を施設の定義に反映したものと理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成2年(1990年) 改正:いわゆる福祉関係八法改正により、在宅福祉の推進とあわせて老人短期入所施設が老人福祉施設として法定化された
- 2.平成9年(1997年) 改正:介護保険法の制定に伴う改正(2000年施行)により、介護保険の短期入所生活介護に係る者が対象者に位置づけられ、契約と措置の二本立てとなった
- 老人福祉法 第5条の3老人福祉施設の種類に本施設を列挙
- 老人福祉法 第10条の4措置による短期入所の根拠(第1項第3号)
- 老人福祉法 第5条の2老人短期入所事業の定義
- 老人福祉法 第15条老人福祉施設の設置手続
- 老人福祉法 第28条措置費用の本人・扶養義務者からの徴収
- 介護保険法 第8条短期入所生活介護の定義(第9項)
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第9条虐待時の措置による一時保護
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