老人福祉法 第31条の4(厚生労働大臣に対する協力)
厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
この条文の基本情報
厚生労働大臣に対する協力とは何ですか?
定義厚生労働大臣に対する協力とは、老人福祉法第31条の4に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協会に協力させることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第31条の4(厚生労働大臣に対する協力)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第31条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協会に協力させることが…」で始まります。
- 老人福祉法第31条の4は第四章の二に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第31条の4の前の条は老人福祉法第31条の3です。
- 老人福祉法第31条の4の次の条は老人福祉法第31条の5です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第31条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第31条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/31_4