老人福祉法 第27条(遺留金品の処分)
- 市町村は、第十一条第二項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
- 2.市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。
この条文の基本情報
遺留金品の処分とは何ですか?
定義遺留金品の処分とは、老人福祉法第27条に定められた規定で、「市町村は、第十一条第二項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第27条(遺留金品の処分)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第27条の条文原文は「市町村は、第十一条第二項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品…」で始まります。
- 老人福祉法第27条は第四章 費用に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第27条の前の条は老人福祉法第26条です。
- 老人福祉法第27条の次の条は老人福祉法第28条です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/27