義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第13条(教科用図書の採択)
- 都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く。)において使用する教科用図書の採択は、第十条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
- 2.都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、あらかじめ選定審議会の意見をきいて、種目ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
- 3.公立の中学校で学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科用図書については、市町村の教育委員会又は都道府県の教育委員会は、前二項の規定にかかわらず、学校ごとに、種目ごとに一種の教科用図書の採択を行うものとする。
- 4.第一項の場合において、採択地区が二以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会(次項及び第十七条において「採択地区協議会」という。)を設けなければならない。
- 5.前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。
- 6.第一項から第三項まで及び前項の採択は、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号。以下「臨時措置法」という。)第六条第一項の規定により文部科学大臣から送付される目録に登載された教科用図書のうちから行わなければならない。ただし、学校教育法附則第九条第一項に規定する教科用図書については、この限りでない。
この条文の基本情報
教科用図書の採択とは何ですか?
定義教科用図書の採択とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条に定められた規定で、「都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条(教科用図書の採択)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条の条文原文は「都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く。」で始まります。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条は第三章 採択に置かれています。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第12条です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条です。
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- 正式書式
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000182 - 本サイト収録
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000182/13