義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第14条(同一教科用図書を採択する期間)
義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。
この条文の基本情報
同一教科用図書を採択する期間とは何ですか?
定義同一教科用図書を採択する期間とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条に定められた規定で、「義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条(同一教科用図書を採択する期間)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条の条文原文は「義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。」で始まります。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条は第三章 採択に置かれています。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第15条です。
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- 正式書式
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000182 - 本サイト収録
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000182/14