義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第15条(採択した教科用図書の種類等の公表)
市町村の教育委員会、都道府県の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長は、義務教育諸学校において使用する教科用図書を採択したときは、遅滞なく、当該教科用図書の種類、当該教科用図書を採択した理由その他文部科学省令で定める事項を公表するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
採択した教科用図書の種類等の公表とは何ですか?
定義採択した教科用図書の種類等の公表とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第15条に定められた規定で、「市町村の教育委員会、都道府県の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第15条(採択した教科用図書の種類等の公表)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第15条の条文原文は「市町村の教育委員会、都道府県の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。」で始まります。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第15条は第三章 採択に置かれています。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の公布日は昭和38年12月21日です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第15条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第15条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第16条です。
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- 正式書式
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000182 - 本サイト収録
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000182/15