労働災害防止団体法 第33条の3(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
この条文の基本情報
清算人の解任とは何ですか?
定義清算人の解任とは、労働災害防止団体法第33条の3に定められた規定で、「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第33条の3(清算人の解任)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第33条の3の条文原文は「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第33条の3は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第33条の3の前の条は労働災害防止団体法第33条の2です。
- 労働災害防止団体法第33条の3の次の条は労働災害防止団体法第33条の4です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/33_3