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労働災害防止団体法 第一節 通則

第8条〜第10条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働災害防止団体法第一節 通則は、第8条〜第10条の全 3 条で構成されています。
  2. 労働災害防止団体法第一節 通則が属する労働災害防止団体法の法令番号は昭和三十九年法律第百十八号です。
  3. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  4. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(種類)

第8条

この法律による労働災害の防止を目的として組織された団体(以下「労働災害防止団体」という。)は、次に掲げるものとする。

一中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。)

二労働災害防止協会(以下「協会」という。)

(人格、住所等)

第9条

労働災害防止団体は、法人とする。

2労働災害防止団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

3労働災害防止団体でないものは、その名称中に労働災害防止協会という文字を用いてはならない。

4一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、労働災害防止団体に準用する。

(登記)

第10条

労働災害防止団体は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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