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労働災害防止団体法 第9条(人格、住所等)

  1. 労働災害防止団体は、法人とする。
  2. 2.労働災害防止団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
  3. 3.労働災害防止団体でないものは、その名称中に労働災害防止協会という文字を用いてはならない。
  4. 4.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、労働災害防止団体に準用する。

この条文の基本情報

人格、住所等とは何ですか?

定義人格、住所等とは、労働災害防止団体法第9条に定められた規定で、「労働災害防止団体は、法人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第9条(人格、住所等)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第9条の条文原文は「労働災害防止団体は、法人とする。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第9条は第一節に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第9条の前の条は労働災害防止団体法第8条です。
  7. 労働災害防止団体法第9条の次の条は労働災害防止団体法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/9

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