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労働災害防止団体法 第四節 監督

第51条〜第53条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働災害防止団体法第四節 監督は、第51条〜第53条の全 3 条で構成されています。
  2. 労働災害防止団体法第四節 監督が属する労働災害防止団体法の法令番号は昭和三十九年法律第百十八号です。
  3. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  4. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(決算関係書類の提出)

第51条

労働災害防止団体は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2労働災害防止団体は、前項の規定により同項に規定する書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。

(報告等)

第52条

厚生労働大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、労働災害防止団体に対して、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員に、労働災害防止団体の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告等)

第53条

厚生労働大臣は、労働災害防止団体の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その労働災害防止団体に対してこれを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合に次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。

一業務の全部又は一部の停止を命ずること。

二設立の認可を取り消すこと。

2厚生労働大臣は、協会が第四十三条第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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