労働災害防止団体法 第53条(勧告等)
- 厚生労働大臣は、労働災害防止団体の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その労働災害防止団体に対してこれを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合に次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。
- 一業務の全部又は一部の停止を命ずること。
- 二設立の認可を取り消すこと。
- 2.厚生労働大臣は、協会が第四十三条第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
勧告等とは何ですか?
定義勧告等とは、労働災害防止団体法第53条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、労働災害防止団体の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その労働災害防止団体に対し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第53条(勧告等)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第53条の条文原文は「厚生労働大臣は、労働災害防止団体の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その労働災害防止団体に対し…」で始まります。
- 労働災害防止団体法第53条は第四節 監督に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第53条の前の条は労働災害防止団体法第52条です。
- 労働災害防止団体法第53条の次の条は労働災害防止団体法第54条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/53