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労働災害防止団体法 第四章 罰則

第59条〜第63条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働災害防止団体法第四章 罰則は、第59条〜第63条の全 5 条で構成されています。
  2. 労働災害防止団体法第四章 罰則が属する労働災害防止団体法の法令番号は昭和三十九年法律第百十八号です。
  3. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  4. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十九条

第59条

第五十六条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十条

第60条

第五十二条第一項の規定により報告を命ぜられて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第六十一条

第61条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第六十二条

第62条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした労働災害防止団体の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律に基づいて労働災害防止団体が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。

二第十条第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき。

三第十四条第二項(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四第三十二条の二第二項又は第三十三条の七第一項(これらの規定を第五十条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。

五第三十三条の五第一項又は第三十三条の七第一項(これらの規定を第五十条において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

六第三十四条(第五十条において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産処分をしたとき。

七第五十一条第一項に規定する書類を同項に規定する期間内に提出しなかつたとき。

八定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

第六十三条

第63条

第九条第三項の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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