受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働災害防止団体法 第62条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした労働災害防止団体の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一この法律に基づいて労働災害防止団体が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。
  3. 二第十条第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき。
  4. 三第十四条第二項(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  5. 四第三十二条の二第二項又は第三十三条の七第一項(これらの規定を第五十条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
  6. 五第三十三条の五第一項又は第三十三条の七第一項(これらの規定を第五十条において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
  7. 六第三十四条(第五十条において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産処分をしたとき。
  8. 七第五十一条第一項に規定する書類を同項に規定する期間内に提出しなかつたとき。
  9. 八定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第62条は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第62条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした労働災害防止団体の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第62条は第四章 罰則に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第62条の前の条は労働災害防止団体法第61条です。
  7. 労働災害防止団体法第62条の次の条は労働災害防止団体法第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/62

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›