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労働災害防止団体法 第三章 雑則

第57条〜第58条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働災害防止団体法第三章 雑則は、第57条〜第58条の全 2 条で構成されています。
  2. 労働災害防止団体法第三章 雑則が属する労働災害防止団体法の法令番号は昭和三十九年法律第百十八号です。
  3. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  4. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(鉱山に関する特例)

第57条

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業に係る業種の指定に関しては、第二条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「労働政策審議会及び中央鉱山保安協議会」とする。

2鉱業法第四条に規定する鉱業に係る協会に関しては、第二章(労働災害防止規程に係る部分及び第五十二条を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令、経済産業省令」と、第五十二条中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は経済産業大臣」とする。

(適用除外)

第58条

この法律は、国及び地方公共団体が行う事業については、適用しない。

2第二章(労働災害防止規程に係る部分に限る。)の規定は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。)に関しては、適用しない。

3この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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