労働災害防止団体法 第57条(鉱山に関する特例)
- 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業に係る業種の指定に関しては、第二条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「労働政策審議会及び中央鉱山保安協議会」とする。
- 2.鉱業法第四条に規定する鉱業に係る協会に関しては、第二章(労働災害防止規程に係る部分及び第五十二条を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令、経済産業省令」と、第五十二条中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は経済産業大臣」とする。
この条文の基本情報
鉱山に関する特例とは何ですか?
定義鉱山に関する特例とは、労働災害防止団体法第57条に定められた規定で、「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業に係る業種の指定に関しては、第二条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第57条(鉱山に関する特例)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第57条の条文原文は「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業に係る業種の指定に関しては、第二条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」…」で始まります。
- 労働災害防止団体法第57条は第三章 雑則に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第57条の前の条は労働災害防止団体法第56条です。
- 労働災害防止団体法第57条の次の条は労働災害防止団体法第58条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/57