労働災害防止団体法 第56条(秘密保持義務)
- 安全管理士及び衛生管理士又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- 2.労働災害防止団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者でその職務に関して前項の秘密を知り得たものも、同項と同様とする。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、労働災害防止団体法第56条に定められた規定で、「安全管理士及び衛生管理士又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第56条(秘密保持義務)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第56条の条文原文は「安全管理士及び衛生管理士又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第56条は第五節 補則に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第56条の前の条は労働災害防止団体法第55条です。
- 労働災害防止団体法第56条の次の条は労働災害防止団体法第57条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/56