労働災害防止団体法 第58条(適用除外)
- この法律は、国及び地方公共団体が行う事業については、適用しない。
- 2.第二章(労働災害防止規程に係る部分に限る。)の規定は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。)に関しては、適用しない。
- 3.この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、労働災害防止団体法第58条に定められた規定で、「この法律は、国及び地方公共団体が行う事業については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第58条(適用除外)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第58条の条文原文は「この法律は、国及び地方公共団体が行う事業については、適用しない。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第58条は第三章 雑則に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第58条の前の条は労働災害防止団体法第57条です。
- 労働災害防止団体法第58条の次の条は労働災害防止団体法第59条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/58