労働災害防止団体法 第51条(決算関係書類の提出)
- 労働災害防止団体は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.労働災害防止団体は、前項の規定により同項に規定する書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
決算関係書類の提出とは何ですか?
定義決算関係書類の提出とは、労働災害防止団体法第51条に定められた規定で、「労働災害防止団体は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第51条(決算関係書類の提出)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第51条の条文原文は「労働災害防止団体は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第51条は第四節 監督に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第51条の前の条は労働災害防止団体法第50条です。
- 労働災害防止団体法第51条の次の条は労働災害防止団体法第52条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/51