労働災害防止団体法 第34条の4(清算の監督等に関する事件の管轄)
中央協会の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
この条文の基本情報
清算の監督等に関する事件の管轄とは何ですか?
定義清算の監督等に関する事件の管轄とは、労働災害防止団体法第34条の4に定められた規定で、「中央協会の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第34条の4(清算の監督等に関する事件の管轄)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第34条の4の条文原文は「中央協会の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第34条の4は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第34条の4の前の条は労働災害防止団体法第34条の3です。
- 労働災害防止団体法第34条の4の次の条は労働災害防止団体法第34条の5です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第34条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/34_4