労働災害防止団体法 第5条
労働災害防止団体の平成三年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第5条は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第5条の条文原文は「労働災害防止団体の平成三年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。」で始まります。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/5
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