母子及び父子並びに寡婦福祉法 第10条の2(母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等)
都道府県等は、母子家庭等及び寡婦が母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために最も適切な支援を総合的に受けられるようにするため、地域の実情に応じた母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施及び周知並びに母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための支援を行う者の活動の連携及び調整を図るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等とは何ですか?
定義母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第10条の2に定められた規定で、「都道府県等は、母子家庭等及び寡婦が母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために最も適切な支援を総合的に受けられるようにするため、地域の実情に応じた母子家庭等及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第10条の2(母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第10条の2の条文原文は「都道府県等は、母子家庭等及び寡婦が母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために最も適切な支援を総合的に受けられるようにするため、地域の実情に応じた母子家庭等及び…」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第10条の2は第一章 総則に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第10条の2の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第10条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第10条の2の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第11条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/10_2