母子及び父子並びに寡婦福祉法 第11条(基本方針)
- 内閣総理大臣は、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
- 二母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
- 三都道府県等が、次条の規定に基づき策定する母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画(以下「自立促進計画」という。)の指針となるべき基本的な事項
- 四前三号に掲げるもののほか、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項
- 3.内閣総理大臣は、基本方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
- 4.内閣総理大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第11条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第11条(基本方針)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第11条の条文原文は「内閣総理大臣は、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第11条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第11条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第10条の2です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第11条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第12条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/11