母子及び父子並びに寡婦福祉法 第14条(母子・父子福祉団体に対する貸付け)
- 都道府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体に対し、これらの事業につき、前条第一項第一号に掲げる資金を貸し付けることができる。
- 一配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
- 二前号に掲げる者及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
- 三第一号に掲げる者及び寡婦
- 四第二号に掲げる者及び寡婦
この条文の基本情報
母子・父子福祉団体に対する貸付けとは何ですか?
定義母子・父子福祉団体に対する貸付けとは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第14条に定められた規定で、「都道府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第一号に掲げる者の自立の促…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第14条(母子・父子福祉団体に対する貸付け)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第14条の条文原文は「都道府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第一号に掲げる者の自立の促…」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第14条は第三章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第14条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第14条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/14