母子及び父子並びに寡婦福祉法 第15条(償還の免除)
- 都道府県は、第十三条の規定による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
- 2.都道府県は、第十三条第一項第四号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。
この条文の基本情報
償還の免除とは何ですか?
定義償還の免除とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条に定められた規定で、「都道府県は、第十三条の規定による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条(償還の免除)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条の条文原文は「都道府県は、第十三条の規定による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと…」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条は第三章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第14条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第16条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/15