母子及び父子並びに寡婦福祉法 第27条(公営住宅の供給に関する特別の配慮)
地方公共団体は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅の供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
この条文の基本情報
公営住宅の供給に関する特別の配慮とは何ですか?
定義公営住宅の供給に関する特別の配慮とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第27条に定められた規定で、「地方公共団体は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅の供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第27条(公営住宅の供給に関する特別の配慮)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第27条の条文原文は「地方公共団体は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅の供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第27条は第三章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第27条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第26条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第27条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第28条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/27