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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第26条(製造たばこの小売販売業の許可)

  1. 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第二十三条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、その者に当該許可を与えるように努めなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第二十二条第一項の許可を受けた者について準用する。

この条文の基本情報

製造たばこの小売販売業の許可とは何ですか?

定義製造たばこの小売販売業の許可とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第26条に定められた規定で、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第26条(製造たばこの小売販売業の許可)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第26条の条文原文は「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第…」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第26条は第三章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第26条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第25条です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第26条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/26

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