母子及び父子並びに寡婦福祉法 第34条(売店等の設置の許可等)
- 第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定は、寡婦について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子・父子福祉団体」とあり、及び同条第三項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子・父子福祉団体」とあるのは、「寡婦」と読み替えるものとする。
- 2.第二十五条第一項の規定により売店その他の施設を設置することを許された母子・父子福祉団体は、同条第二項の規定にかかわらず、当該母子・父子福祉団体が使用する寡婦をその業務に従事させることができる。
この条文の基本情報
売店等の設置の許可等とは何ですか?
定義売店等の設置の許可等とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第34条に定められた規定で、「第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定は、寡婦について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第34条(売店等の設置の許可等)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第34条の条文原文は「第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定は、寡婦について準用する。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第34条は第五章 寡婦に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第34条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第33条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第34条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/34