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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第35条(寡婦就業支援事業等)

  1. 国は、前条第一項において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一寡婦の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。
  3. 二寡婦の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
  4. 三都道府県が行う次項に規定する業務(以下「寡婦就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
  5. 2.都道府県は、就職を希望する寡婦の雇用の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
  6. 一寡婦に対し、就職に関する相談に応じること。
  7. 二寡婦に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
  8. 三寡婦及び事業主に対し、雇用情報及び就職の支援に関する情報の提供その他寡婦の就職に関し必要な支援を行うこと。
  9. 3.都道府県は、寡婦就業支援事業に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
  10. 4.前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この条文の基本情報

寡婦就業支援事業等とは何ですか?

定義寡婦就業支援事業等とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条に定められた規定で、「国は、前条第一項において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条(寡婦就業支援事業等)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条の条文原文は「国は、前条第一項において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条は第五章 寡婦に対する福祉の措置に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第34条です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/35

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