母子及び父子並びに寡婦福祉法 第35条の2(寡婦生活向上事業)
- 都道府県及び市町村は、寡婦の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、寡婦に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援に係る情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。
- 2.都道府県及び市町村は、前項に規定する業務(以下「寡婦生活向上事業」という。)に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
- 3.前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
寡婦生活向上事業とは何ですか?
定義寡婦生活向上事業とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条の2に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、寡婦の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、寡婦に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条の2(寡婦生活向上事業)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条の2の条文原文は「都道府県及び市町村は、寡婦の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、寡婦に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福…」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条の2は第五章 寡婦に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条の2の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第35条の2の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第36条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/35_2