母子及び父子並びに寡婦福祉法 第7条(都道府県児童福祉審議会等の権限)
- 次の各号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
- 一児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会)都道府県知事
- 二児童福祉法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
この条文の基本情報
都道府県児童福祉審議会等の権限とは何ですか?
定義都道府県児童福祉審議会等の権限とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第7条に定められた規定で、「次の各号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第7条(都道府県児童福祉審議会等の権限)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第7条の条文原文は「次の各号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第7条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第7条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/7