特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第11条
- 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
- 一受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
- 二障害児が、正当な理由がなくて、第三十六条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
- 三受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠つているとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第11条は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第11条の条文原文は「手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第11条は第二章 特別児童扶養手当に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第11条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第10条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第11条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第12条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/11