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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第三章の二 特別障害者手当

第26条の2〜第26条の5・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三章の二 特別障害者手当は、第26条の2〜第26条の5の全 4 条で構成されています。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三章の二 特別障害者手当が属する特別児童扶養手当等の支給に関する法律の法令番号は昭和三十九年法律第百三十四号です。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(支給要件)

第26条の2

別タブ ↗

都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所しているとき(同法に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)。

二障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき。

三病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて入院するに至つたとき。

(手当額)

第26条の3

別タブ ↗

手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、二万六千五十円とする。

(支給の調整)

第26条の4

別タブ ↗

手当は、手当の支給要件に該当する者が、障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるときは、その価額の限度で支給しない。ただし、その全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。

(準用)

第26条の5

別タブ ↗

第五条第二項、第五条の二第一項及び第二項、第十一条(第三号を除く。)、第十二条、第十六条並びに第十九条から第二十五条までの規定は、手当について準用する。この場合において、第十六条中「第八条、第二十二条から第二十五条まで」とあるのは「第二十二条、第二十四条、第二十五条」と、「第九条第二項」とあるのは「第二十六条の五において準用する第二十二条第二項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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