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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第四章 不服申立て

第27条〜第32条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四章 不服申立ては、第27条〜第32条の全 6 条で構成されています。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四章 不服申立てが属する特別児童扶養手当等の支給に関する法律の法令番号は昭和三十九年法律第百三十四号です。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査請求)

第27条

都道府県知事のした特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当(以下「手当」という。)の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。

(審査庁)

第28条

第三十八条第二項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

(裁決をすべき期間)

第29条

都道府県知事又は指定都市の長は、手当の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

一行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合1八十日2

二前号に掲げる場合以外の場合1六十日2

2審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、都道府県知事又は指定都市の長が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。

一当該審査請求をした日から六十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合1八十日2

二前号に掲げる場合以外の場合1六十日2

3第一項(各号を除く。)及び前項(各号を除く。)の規定は、次条第二項に規定する再審査請求について準用する。この場合において、これらの規定中「第二十三条」とあるのは「第六十六条第一項において読み替えて準用する同法第二十三条」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」とあるのは「六十日以内」と、前項中「補正した日。第一号において同じ。」とあるのは「補正した日」と読み替えるものとする。

(不服申立て)

第30条

手当の支給に関する処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

2指定都市の長が特別児童扶養手当の支給に関する処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

(時効の完成猶予及び更新)

第31条

手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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