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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第五章 雑則

第33条〜第42条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五章 雑則は、第33条〜第42条の全 12 条で構成されています。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五章 雑則が属する特別児童扶養手当等の支給に関する法律の法令番号は昭和三十九年法律第百三十四号です。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(期間の計算)

第33条

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

(戸籍事項の無料証明)

第34条

市町村長(指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁(特別児童扶養手当については都道府県知事又は指定都市の長をいい、障害児福祉手当及び特別障害者手当については都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長をいう。以下同じ。)又は手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、受給資格者又はその監護し若しくは養育する障害児の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(届出)

第35条

手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

2手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(調査)

第36条

行政庁は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。

2行政庁は、必要があると認めるときは、障害児、重度障害児若しくは特別障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

3前二項の規定によつて質問又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(資料の提供等)

第37条

行政庁は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第三条第三項第二号に規定する年金たる給付、重度障害児に対する第十七条第一号に規定する給付若しくは特別障害者に対する第二十六条の四に規定する給付の支給状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(市町村長が行う事務等)

第38条

特別児童扶養手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。

2都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。

(町村の一部事務組合等)

第39条

町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

(事務の区分)

第39条の2

この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(経過措置)

第39条の3

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(実施命令)

第40条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令、総務省令・厚生労働省令又は総務省令で定める。

(罰則)

第41条

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

第四十二条

第42条

第三十五条第二項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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