特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第35条(届出)
- 手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
- 2.手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条に定められた規定で、「手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条(届出)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の条文原文は「手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出し…」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条は第五章 雑則に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第34条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/35