特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第34条(戸籍事項の無料証明)
市町村長(指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁(特別児童扶養手当については都道府県知事又は指定都市の長をいい、障害児福祉手当及び特別障害者手当については都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長をいう。以下同じ。)又は手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、受給資格者又はその監護し若しくは養育する障害児の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
この条文の基本情報
戸籍事項の無料証明とは何ですか?
定義戸籍事項の無料証明とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第34条に定められた規定で、「市町村長(指定都市においては、区長又は総合区長とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第34条(戸籍事項の無料証明)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第34条の条文原文は「市町村長(指定都市においては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第34条は第五章 雑則に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第34条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第33条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第34条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/34