特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第33条(期間の計算)
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
この条文の基本情報
期間の計算とは何ですか?
定義期間の計算とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第33条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第33条(期間の計算)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第33条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第33条は第五章 雑則に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第33条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第32条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第33条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第34条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/33