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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二章 特別児童扶養手当

第3条〜第16条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二章 特別児童扶養手当は、第3条〜第16条の全 15 条で構成されています。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二章 特別児童扶養手当が属する特別児童扶養手当等の支給に関する法律の法令番号は昭和三十九年法律第百三十四号です。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(支給要件)

第3条

国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。

2前項の場合において、当該障害児を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児を介護する者)に支給するものとする。

3第一項の規定にかかわらず、手当は、障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。

一日本国内に住所を有しないとき。

二障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。

4第一項の規定にかかわらず、手当は、父母に対する手当にあつては当該父母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。

5手当の支給を受けた者は、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

(手当額)

第4条

手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、障害児一人につき三万三千三百円(障害の程度が第二条第五項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、五万円)とする。

(認定)

第5条

手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長)の認定を受けなければならない。

2前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

(支給期間及び支払期月)

第5条の2

手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

3手当は、毎年四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

4前項本文の規定により十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支払うものとする。

(支給の制限)

第6条

手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する者で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。

第七条

第7条

父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。

第八条

第8条

養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。

第九条

第9条

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前三条の規定を適用しない。

2前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。

一当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童扶養手当法第三条第一項に規定する者で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第六条に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者に支給された手当

二当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第七条に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当

第十条

第10条

第六条から第八条まで及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第十一条

第11条

手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

一受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。

二障害児が、正当な理由がなくて、第三十六条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

三受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠つているとき。

第十二条

第12条

手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十五条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差し止めることができる。

(未支払の手当)

第13条

手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第三条第三項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる。

(事務費の交付)

第14条

国は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う手当に係る事務の処理に必要な費用を交付する。

(児童扶養手当法の準用)

第16条

児童扶養手当法第五条の二第一項及び第三項、第八条、第二十二条から第二十五条まで並びに第三十一条の規定は、手当について準用する。この場合において、同法第五条の二第一項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同法第八条第一項中「監護等児童があるに至つた場合」とあるのは「監護し若しくは養育する障害児があるに至つた場合又はその監護し若しくは養育する障害児の障害の程度が増進した場合」と、同条第三項中「監護等児童の数が減じ」とあるのは「その監護し若しくは養育する障害児の数が減じ、又はその障害児の障害の程度が低下し」と、「その減じ」とあるのは「その減じ、又は低下し」と、同法第二十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第三十一条中「第十二条第二項」とあるのは「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第九条第二項」と、「金額の全部又は一部」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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