特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第6条(支給の制限)
手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する者で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
この条文の基本情報
支給の制限とは何ですか?
定義支給の制限とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条に定められた規定で、「手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条(支給の制限)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条の条文原文は「手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条は第二章 特別児童扶養手当に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の2です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第7条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/6