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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第三章 障害児福祉手当

第17条〜第26条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三章 障害児福祉手当は、第17条〜第26条の全 11 条で構成されています。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三章 障害児福祉手当が属する特別児童扶養手当等の支給に関する法律の法令番号は昭和三十九年法律第百三十四号です。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(支給要件)

第17条

都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、障害児福祉手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。

二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき。

(手当額)

第18条

手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、一万四千百七十円とする。

(認定)

第19条

手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。

(支払期月)

第19条の2

手当は、毎年二月、五月、八月及び十一月の四期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(支給の制限)

第20条

手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。

第二十一条

第21条

手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得又は受給資格者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。

第二十二条

第22条

被災者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前二条の規定を適用しない。

2前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)又は福祉事務所を設置する町村に返還しなければならない。

一当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第二十条に規定する政令で定める額を超えること。当該被災者に支給された手当

二当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当

第二十三条

第23条

第二十条、第二十一条及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

(不正利得の徴収)

第24条

都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(費用の負担)

第25条

手当の支給に要する費用は、その四分の三に相当する額を国が負担し、その四分の一に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。

(準用)

第26条

第五条第二項、第五条の二第一項及び第二項、第十一条(第三号を除く。)、第十二条並びに第十六条の規定は、手当について準用する。この場合において、同条中「第八条、第二十二条から第二十五条まで」とあるのは「第二十二条、第二十四条、第二十五条」と、「第九条第二項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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