特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第25条(費用の負担)
手当の支給に要する費用は、その四分の三に相当する額を国が負担し、その四分の一に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。
この条文の基本情報
費用の負担とは何ですか?
定義費用の負担とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第25条に定められた規定で、「手当の支給に要する費用は、その四分の三に相当する額を国が負担し、その四分の一に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第25条(費用の負担)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第25条の条文原文は「手当の支給に要する費用は、その四分の三に相当する額を国が負担し、その四分の一に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第25条は第三章 障害児福祉手当に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第25条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第25条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/25