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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第26条(準用)

第五条第二項、第五条の二第一項及び第二項、第十一条(第三号を除く。)、第十二条並びに第十六条の規定は、手当について準用する。この場合において、同条中「第八条、第二十二条から第二十五条まで」とあるのは「第二十二条、第二十四条、第二十五条」と、「第九条第二項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条に定められた規定で、「第五条第二項、第五条の二第一項及び第二項、第十一条(第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条(準用)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の条文原文は「第五条第二項、第五条の二第一項及び第二項、第十一条(第三号を除く。」で始まります。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条は第三章 障害児福祉手当に置かれています。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第25条です。
  7. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134
  • 本サイト収録特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/26

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