特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第24条(不正利得の徴収)
- 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
- 2.前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
この条文の基本情報
不正利得の徴収とは何ですか?
定義不正利得の徴収とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条に定められた規定で、「都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条(不正利得の徴収)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条の条文原文は「都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた…」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条は第三章 障害児福祉手当に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の公布日は昭和39年7月2日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第23条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第25条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000134/24